サブリース被害からくる借金問題&住宅ローン返済ができずに借りてしまった借金問題
サブリース被害からくる借金問題&住宅ローン返済ができずに借りてしまった借金問題|しつこい勧誘 高齢者をターゲットにする場合も

サブリース契約の前に不動産専門弁護士に相談するのが安全対策
賃料減額のリスクの説明を、どう受け止めるのか?サブリース契約の本質は、一括借り上げといっても賃料減額があり得るという現実を知ることに尽きる。
修繕費は、収益を圧迫するケースが少なくない点に注意が必要。しかも、築年数が経過して入居率が悪化してくると当然、オーナーに家賃の減額交渉をしてくる。収入が減るとオーナーは借入先の返済ができなくなるため当然のごとく反対することになる。しかしこの交渉はオーナーにとって不利になりがちだ。というのも、サブリース契約では、オーナーが貸し主となり、大東側が借り主となる。つまり借主を保護する借地借家法が適用され、オーナーよりも大東側の方が有利な立場となる。
サブリース契約の落とし穴はこの点が大きな問題点となる。だからこそ、一括借り上げのリスクとして「賃料減額」はあり得ることの認識が重要なのだ。
ご相談は、資料などをご持参ください。無料でご相談に応じますのでご安心ください。▶ CONTACT サブリース被害 お電話の場合は0120-316-018 サイムはイヤ までご連絡下さい。NHK人気番組「正直不動産」の監修をしている弁護士が直接対応いたします▶ 0120-316-018 フリー
老後の収入のためにマンション投資 |サブリース被害
サブリース会社に言いくるめられてマンションを建ててみたがサブリース会社から契約した賃料が入らないための借金
一括借り上げ30年間保証のうたい文句で、マンションを2頭も立てた方。もちろん銀行から億単位の借り上げをしてしまった。しかし…その後サブリース会社から賃料減額の申し入れがあり、税金などの支払いを含めると赤字になっていることが判明。早速近隣の不動産会社にマンション売却の話を持ち込んでみたが、査定額は低額に
サブリース被害といっても、サブリースは悪い契約でもなんでもありません。むしろ、毎月決まったお金が入金されるのであれば表向きは損をする契約でもなさそうです。
問題はお金を借りてマンションやアパートを建ててしまった場合、返済金ができなければ(サブリース会社の倒産・サブリース会社の契約不履行等)、その借金をどうやって返済していくのか。売却しても負債が残るのこるのであれば、破産しかないのかということです。サブリース会社を介さずに自分で入居者と契約しなおすにしても修繕費など今後必要となる経費を含め考え直さなければなりません。
自分と似ている案件だと思ったら迷わずご連絡ください。国土交通大学校で長年教鞭をとってきた弁護士が直接、そのお悩みの相談に対応します。お申し込みはこちらのページをご覧ください ▶CONTACTサブリース被害
サブリース契約は、近年賃料減額をめぐるトラブルが急増
平成30年3月27日、国土交通省と消費者庁はサブリースをめぐるトラブルについて、勧誘に関する相談・費用負担等に関する相談・家賃の減額に関する相談・サブリース会社との対応についてのご相談窓口を開設しました。■法律事務所ロイヤーズロイヤーズの弁護士竹内俊雄は、国土交通省窓口である地方整備局のエキスパートに対して国土交通大学校で指導しています。
サブリース契約をする場合は、契約の相手方から説明を受けて、契約内容や賃料減額などのリスクを十分理解することが大切です。
しかしこれまで寄せられているご相談内容をみると■、「家賃保証」と謳われていても、入居状況の悪化や近隣の家賃相場の下落により賃料が減額する可能性があります。また■「30年間一括借り上げ」と謳われていても、、契約書でサブリース業者から解約することができる旨の規定がある場合は、契約期間中であっても解約の可能性があります。さらに契約時には考えもしなかった修繕費が問題になる場合があります。オーナーにサブリース会社から修繕費用を求められるケースなどもあり、老朽化にともない建物設備の修繕費用が必要になるなど、サブリース契約をするときは、修繕費用などオーナー負担となる固定資産税もふくめ、長期目線でサブリース契約の賃料を考える必要が大切です。
今回問題となっている大東建託のトラブルは、契約までに至る勧誘にも問題点が浮き彫りに。
高齢者をターゲットに、家族を遮断し契約にこぎつける手口に被害が拡大しています。
サブリース被害の問題解決については こちらをご覧ください。 ▶サブリース被害問題解決手順 賃料返還・迅速対応
住宅ローンを抱えて借金整理が可能か/ 債務整理の手続きの選択を検討
早めの債務整理で信用を復活させる
1 金利をゼロにして最短で完済できる。だから信用も早く復活する。
2 完済するまで弁護士が寄り添ってくれる借金の整理 それがロイヤーズの債務整理。
3 弁護士が返済を代行し完済まで管理する。借金返済に振り回されない日常をまず取り戻す

住宅ローンは遅れずに払っている場合、他の借金の整理は任意整理で解決可能か検討
任意整理は借金整理のいくつかある方法の一つです
借金を何らかの方法で解決することを債務整理といいます。すなわち任意整理、再生手続、自己破産を含めて債務整理というのですが、最近では任意整理のことを債務整理という方が増えております。
さて、任意整理はみなさんがイメージする通常の債務整理のことです。当事務所も借金の相談の際にはまずは任意整理の解決を考えます。
【任意整理】
弁護士が依頼者の代理人として各債権者(貸金業者など)と和解交渉して、和解を成立させます。和解に則って返済して借金の解決をする方法です。再生手続や自己破産と違って裁判所という公的手段を用いません。
返済する内容の和解を貸金業者と結び(契約締結)、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。 任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながらも、過去の取引に過払い金があれば取戻して残金を減らします。さらに将来の金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額します
任意整理については、こちらのページをご覧ください。 ▶任意整理の概要
但し何度も繰り返しますが、住宅ローンが滞納してないといっても、住宅ローン以外の借金が膨れ上がり自転車操業に陥ってしまっている場合があります。借りて返しての繰り返しです。こういう状態であれば、先々住宅ローンも払えなくなる可能性があります。早めにご相談ください。任意整理では解決がつかず個人再生手続きという方法で解決できればラッキーです。
下にそのことが書かれていますので読み進めてください。
住宅ローンのために増えてしまった借金/任意整理がムリな場合は個人再生手続きで解決
借金の額を少なくして解決を図ります。裁判所に申し立てますが破産とは違います。
個人再生
・概要
再生手続(正しくは「個人再生手続」)は、裁判所にお願いして、返済総額を大幅に減額してもらい、原則3年間で分割返済して借金を解決する方法です。
・減額一覧表
0円~100万円→返済額は減りません
100万円~500万円→返済額は100万円になる
500万円~1,500万円→借金額の5分の1に減額になる
1500万円~3,000万円→返済額は300万円になる
3,000万円~5,000万円→借金額の10分の1に減額になる
・条件
再生手続きは住宅ローンを除いて5,000万円以下の借金の方が対象となります。5,000万円以上の方は個人再生手続が認められません。
ここでいう借金とは、消費者金融、カード会社、銀行からの借り入れは当然のこと、友人からの借入、家族からの借入、自動車ローン、誰かに対する未払金も含めます。
・利点
返済総額が少なくなるので、自己破産を回避することができる。
自分自身で住宅ローンを支払っていくことができるため家を所持していられる。
弁護士が住宅ローンの毎月の返済額を減額するなどの交渉をする(住宅ローンのリスケジュール)ことができる。
・注意点
借金が400万円の場合を例にします。返済額は100万円になりますが、借金自体を100万円にしてもらうわけではありません。どういうことかというと、再生手続は3年かけて予定通りきちんと100万円支払った場合は残りの300万円を免除するという方法なので、返済を怠るなどした場合、「100万円支払った場合は残りの300万円を免除してもらう」という特約がなくなるので、もともとあった400万円を支払うことになるのです。
個人再生手続きについては、個人再生手続のコーナーに詳しく掲載しています。こちらをご覧ください。 ▶ 個人再生手続の概要
住宅ローンのために借りてしまった借金/個人再生手続きが困難な場合は自己破産なのか
生きていくための法律です。100%免責になれば返さなくてもよくなります。しかし競輪や競馬・パチンコといった遊興費のために借金ができたという場合は免責になりません。
自己破産
・目的
自己破産の目的は裁判所にお願いして、借金を帳消し(0円)にしてもらうことです。
・意味
自己破産の手続きは「破産」と「免責」があります。
「破産」について
破産とは、持っている財産(土地・建物・現金・預金)をお金に換えて、そのお金を借金額に応じて各債権者(お金を貸した会社や人)に返済することです。このような財産の精算をすることを「破産」といいます。おそらく皆さんが考える破産とは意味が違っていたのではないでしょうか。
「免責」について
「破産すると借金を払わなくてもよくなる」と思っている方がいますが、上記で書いたように破産は財産の精算をすることなので、破産しても借金は残ったままです。それでは意味がないので、どうするのかというと、破産した後に裁判官から「免責」の許可をもらう手続きを行います。免責によって借金が帳消しになります。
自己破産は「破産」→「免責」という順を追って借金を帳消しにしてもらう制度です。破産したけれども免責の許可が出ない場合は、破産したまま借金を返済するという事態になってしまいます。
・注意点
消費者金融、カード会社、銀行からの借り入れは当然のこと、友人からの借入、家族からの借入、自動車ローン、誰かに対する未払金そして住宅ローンなどすべての借金を対象とします。ですから、家や自動車を手放すことになります。
また、住宅ローンを払いきっていたりして住宅ローンが無い場合でも、家の名義が自分であれば「破産」で説明したとおり、家と土地を売ってお金に換えて債権者に返済する必要があるので、住宅を手放すことになります。
・当事務所の方針
最近は「自己破産はこわくない」などと借金の解決方法として自己破産を推奨する傾向があります。しかしながら法律で決められているとはいえ破産を正当化することは日本古来の秩序観念を乱すものとなるのではないかという懸念があってなりません。
そこで当事務所では「借りたお金を返すのは当然のこと」をスローガンにして、ご相談者が自己破産を希望してもまずは任意整理、もしくは再生手続ができないかを検討します。そして現在の生活のまま、あるいはちょっとの節制を行うことで任意整理ができる債務状況であるにもかかわらず自己破産を希望するご相談者からの依頼はお受けしないこともあります。
債権者(貸した側)の味方をするわけではありませんが、仮にみなさんがお金を貸した相手がいとも簡単に自己破産をしたならば怒りが頂点に達することを想像するのは容易いため、債権者の身に置き換えてみると、自己破産は検討を重ねた挙句の最終手段であるということに帰結するものであり、それが当事務所の自己破産に対する方針です。
自己破産については、自己破産のコーナーに詳しく掲載しています。こちらをご覧ください。 ▶ 自己破産の概要