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ページ名:債務整理代理人辞任のリスク

債務整理弁護士辞任のリスク

和解後に返済が延滞してしまうと、損害金利が加算され借金は膨れ上がる。
放置したままでいると債務整理の前の状態かそれ以上に借金が膨れ上がる。

債務整理のリスク|債務整理和解後の代理人の辞任

債務整理をして和解したにもかかわらず、毎月の返済金を捻出できずに「延滞」すると債務整理前の状態に戻り自己破産のリスクが高まる


債務整理をすると生活が楽になると思って始める債務整理。確かに、楽になったと感じるのは収入から生活経費を除いた残りのお金で返済ができるから。つまり身の丈にあった返済原資が確保できるからです。
 ところが、少し給料が減ったり、病気になったりすると毎月の返済するための原資が不足するという事態になり、そういった状況が続いてしまうと、せっかく債務整理をして和解しても、損害金が加算され、ペナルティとしてたいていの和解条項に含まれる懈怠約款(2回分延滞すると高利な金利(損害金利)がついてしまう)のために雪だるま式にどんどん借金が増えてしまうことになります。
弁護士がついていれば再和解交渉をすることでやり直しもできるかもしれませんが、和解後に弁護士が辞任している場合は改めて弁護士を探すのは気が引けるかもしれませんが、もう一度債務整理をすべきです
ですがぐずぐずしていると思った以上に借金が膨れ上がり、再び任意整理(分割和解)で解決できる場合もありますが、できなければ自己破産という解決方法になります。
 そもそも毎月の返済金不足からくる延滞ですから、返済金を増やすことは難しいのが現実です。そうなると自己破産しか解決方法はないということになる可能性が高くなります。
 

債務整理に潜むリスク|和解後に弁護士が辞任した後の「返済金が不足する」「払えない」で再び借金地獄に

 債務整理をする解決方法には任意整理と言って裁判所を通さずに解決する方法があります。この方法は弁護士が和解金を決めて毎月の返済金を決めていく方法ですから、債務整理前の遅延損害金利が加算されるのとは違って借金の支払総額が決まるので確実に借金全部を完済してしまうことができます。
 ですが債務整理をして返済途中で返済ができなくなった場合が問題です。やはり遅延損害金がついてしまうからです。ですからもう一度債務整理(再和解交渉 又は方針変更)が必要になるということです。和解後も弁護士が返済を代行してくれて辞任してなかったら、再和解をお願いすることも可能です。方針を変更してやり直してくれることができたら借金問題は確実に解決するので債務整理(任意整理・個人再生手続)中の返済の遅れが「債務整理のリスク」につながることはないでしょう。しかし和解後弁護士が辞任する方法で債務整理を終了し、一度債務整理をしたら再び債務整理をしても同じことと思ってしまったり、債務整理はどこの法律事務所でも和解後は弁護士が辞任すると思ってしまってそのままになってしまったら、借金地獄に再び陥ることになってしまいます。「債務整理の隠れたリスク」と言っても過言ではないでしょう。