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個人再生手続の流れを知ろう

せっかくのマイホーム、返済が遅れだしたけれど心配…そういう方もまずは弁護士にご相談ください。マイホームを守ることができる夢のような債務整理の方法、それが個人再生手続です。弁護士であれば、弁護士に負担はかかってもそれほど手間ではありません。

個人再生手続のながれ|弁護士詳説

委任契約後、個人再生手続の方針に従い2~3ヶ月のテスト期間を経てご契約とおりの実行金の入金が履行された場合に限り個人再生手続の申立スケジュールを組みなおします。個人再生手続きの場合は、概ね6ヶ月間かけて費用を積み立てます。
※裁判所に申立てをして、再生計画認可決定確定後、原則3年間かけて分割返済を履行し終わった時点で債務整理が終了します。
返済計画の最後の返済日まで返済が完了して、初めて残りの5分の4の借金が免責になります。スケジュールの最後の日まで返済し続けることで個人再生手続が成功したといえます。
※最新の債務残高のご確認は、「返済状況のお知らせ」メールにより確認できます。
※「返済状況のお知らせ」の送信時期は、毎月の返済が完了した月初になります。

認可決定のとおり最後まで払わなければ借金は免責にならない

個人再生手続こそ返済計画の最終日まで気が抜けない|だからこその返済管理

返済計画の最後の返済日まで返済が完了しなければ残りの借金は消えない

再生計画認可の決定があった後に、やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生計画で定められた債務の最終の期限から2年を超えない範囲で各回の返済額を減額すれば返済可能になる場合があります。
再生計画の変更が極めて困難という場合、たとえば病気にかかり働けなくなったことから生活保護の需給を受けることになったような場合は、返済しようにも返済ができないわけです。こういった場合は裁判所に申立てることによって残りの返済を免責してもらうことが可能です。但し次のような条件があります
①再生計画で返済しなければならない金額の4分の3以上の金額を返済している
②免責の決定をすることが債権者一般の利益に反しない
こういった条件を満たすと裁判所はハードシップ免責の決定をすることができます。
いずれも返済管理を申立人弁護士がそのまま引き継いてやってくれていれば、すぐに対処できますが、すでに弁護士が辞任していた場合は、裁判所に申立てるのに弁護士に再び依頼することになります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、任意整理や個人再生手続きの返済管理に重点を置くため、改めて弁護士を探す必要もなく(着手金が改めて必要にならなくて済む)状況に応じた対応が可能です。
個人再生手続の返済管理については、こちらをご覧ください。 ▶ 個人再生手続の報告のサービス

法律事務所ロイヤーズロイヤーズの個人再生手続の手続きのながれは受任から返済計画の最終返済日までノンストップ|図解解説


法律事務所ロイヤーズロイヤーズの個人再生手続きの大まかな流れはつぎのような流れで進めます。
 

手続経過
法律事務所で管理 受任
債権調査・取引履歴の開示請求
利息制限法の上限金利への引き直し計算
残高の確定
方針見直し(任意整理・再生手続・自己破産)
申立書類の準備
裁判所 裁判所へ個人再生の申立て  再生委員選任
 個人再生委員と面接  返済の見込み等検討
 再生手続の開始決定  申し立て後1か月
 貸金業者による債権届出  貸金業者が提出
 債権認否一覧表の提出
 弁護士が提出
 再生計画案の提出  弁護士が提出
 書面による決議  再生計画案が法律上の要件を満たしている場合
 再生計画認可決定  裁判所から再生計画認可決定
法律事務所で管理 再生計画認可決定の確定

再生計画認可決定から1か月
再生計画に沿った返済の開始 任意整理の和解書と同様、再生計画通りに返済を履行
法律事務所ロイヤーズロイヤーズで管理します

個人再生手続スケジュール(イメージ)


図をクリックすると拡大してご覧いただけけます。

お支払いについて


毎月のお支払額が 一定なので、ご自分のライフスタイルに合わせて計画的に生計のプランが立てられます。予め設定された金額(実行金)を毎月決まった日(実行日)に お支払いいただく方法になります。

個人再生手続の手続きのながれを詳しく解説


▼ 資料請求 ■弁護士から解決策の提案をさせていただきます

まずはWebから「資料請求」をいただくか、お電話かメールにてお問合せください。

「資料請求」をお受けしますと、「法律事務所ロイヤーズロイヤーズのご案内に加え、テレビでも紹介された債務整理の方法の弁護士池田治著による本をもれなく贈呈します。またすぐに債務整理が開始できるための資料も併せてご郵送しています。なおご同居の方に法律事務所にご相談されていることを知られないように、送り主名は「LOW.6161」にしています。指定があれば郵便局留めも可能です。

▼ 無料相談

弁護士による面談を行います。
解決へ向けた法的なアドバイスを行います。

お住まいの場所などの都合で、当事務所に来られない方のために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士が全国の建設センターの講師として出張するときに相談を実施しております。債務整理のご相談は、無料です。まずは一人で悩まず直接弁護士に借金に関するお悩みや不安などを相談してみてください.
 また平日10時から5時までの間はスカイプ掲示板から相談可能です。
■法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは何よりも生活収支のバランスを重視します。受任した月から、少なくても3か月間は生活収支表(家計簿)を書いていただき、将来いくら返済のために捻出可能かを見極めます。

▼ ご依頼 ■入金いただいたご報告は、確認時にメールまたはお文書で通知

ご契約の手続きを行います。
ご依頼後に各業者へ受任通知を発送し、ご依頼者さまへの督促を止めます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。

依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士が「あなた」の代理人となりましたという通知。介入通知ではありません)を各貸金業者へ発送し,取立・返済をストップさせます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。その間はおよそ任意整理が可能な範囲(または自己破産か個人再生)で毎月ご入金いただく金額(実行金)と実行日を決めます。本決まりは債権調査・生活状況の調査が終わってからです。

▼ 債権調査・生活状況等の確認 ■利息制限法の上限金利への引き直し計算

借金が今現在いくらなのかを確定するため調査を開始します。およそ調査には1か月から3か月程度が必要になります。この間に,返済がストップします。ご依頼者様の生活状況から今後の返済に充てることができる金額を決定します。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、貸金業者に受任したことを通知するとともに,ご依頼者様が最初にいつ借りたのか、金利の利率は何%で契約したのか債務の元金残高,遅延損害金を確定するための書類を作成し,貸金業者に送付します。また、「いくら借りて」「いくら返している」のか,「取引履歴」を開示させます。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。

過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。  


債権調査によって,借金がいくらなのかが確定します。そしてご依頼者様の生活状況にあった解決のために方針を提案します。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。任意整理が困難でも再生手続きの要件を満たしてないか、再生手続きが困難な場合は破産しかないかなどを検討して方針を決めます。


いよいよ裁判所に申し立てるにあたって、一番大事なことは、「再生」と字のごとく、復活しなければなりません。そのためにはやはり毎月の収入の安定です。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。通常は収入がなければ自己破産ですが、自己破産をしなくても毎月返済原資が確保できないかアルバイトはないか、ぎりぎりまで可能性をさぐります。任意整理が困難でも再生手続きの要件を満たしてないか、再生手続きが困難な場合は破産しかないかなどを検討して再生手続きという方針が決まったら弁護士は裁判所に申し立てる書類を作成します。この時にご依頼者様に書類を見ていただき、申し立て後に予定される再生委員との質問に備える準備をします。

再生手続きを

弁護士が、裁判所へ申立書類を提出して個人再生の申立てを行います。書類に不備がなく受理されますと、裁判所により個人再生委員が選定されます。 あらかじめ調整しておいた日程(通常は,申立てから1週間程度)に,個人再生委員と面談することになります。申立てをした裁判所の管轄地域に所在する弁護士が個人再生委員に選任されることになっていますので,その個人再生委員の所属する法律事務所に赴いて打ち合わせをするのが通常です。

個人再生手続開始決定をしてよいかどうかを判断するために必要となる事項の聴取


個人再生の申立後、裁判所から個人再生委員が選任されます。その後すぐに個人再生委員とご依頼者様の面接が行われます。この時弁護士も同席します。ご依頼者様は、弁護士と一緒に出席し、再生委員の先生から借金の内容や理由、返済の見込みなど今後返済原資が十分確保できるのかなどについて質問を受けます。
個人再生委員との打ち合わせにおいては,申立書の記載に沿って,債務,資産,家計の状況などの確認がなされます。不足書類があれば,提出を求められます。

裁判所は、履行可能性テストを通じて再生計画認可決定後に弁済を継続していけるかどうかを判断


東京地方裁判所においては,再生計画認可決定後に弁済を継続していけるかどうかを判断するために,認可決定までの間,個人再生委員が指定した銀行預金口座に,1月あたりの計画弁済予定額と同額の予納金を毎月振り込むという履行可能性テスト(トレーニング期間)を行う運用になっています。履行テストの期間は6か月間です。 第1回目は,申立て後1週間以内に振り込むスケジュールとなっていますので,個人再生委員との打ち合わせ前に振り込みをするという場合もあります。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご依頼者が法律事務所ロイヤーズロイヤーズの指定口座に入金する実行金から再生委員の指定する口座に振り込むか、ご依頼者様に直接再生委員の指定口座に送金いただきます。第2回目以降は,個人再生委員の指示に従い,1か月ごとに振り込むことになります。

申立から⑷週間程度で「開始決定」


裁判所は個人再生委員との打ち合わせを行い,また第1回の予納金の振り込みを行った後,申立てから3週間以内に,個人再生委員が手続を開始すべきかどうかについての意見書を裁判所に提出します。その意見書に基づいて裁判所の方で手続開始が相当と判断すれば,申立てから4週間後程度に,個人再生手続開始決定がなされます。

申立てから約8週間後-そのため,再生計画に基づいて弁済すべき再生債権の金額はいくらなのかということを正確に確定させておく必要があるためです

個人再生においては,債権者から提出される債権届出の管理は,再生債務者が自ら行わなければなりません(弁護士が代理人となっている場合は代理人が行います。)。債権の届出は,開始決定後,申立てから約8週間後に指定される債権届出期限までの間,債権者から送付されてくることになります。

 裁判所より、「再生手続開始決定」が債権届出書とともに各貸金業者にも送付されます。各貸金業者はそれぞれが主張する借金額を裁判所に「債権者届出書」に記載して届け出ることになります。


 再生債権者による債権届出期間が終了すると,その後,再生債権の認否をするための一般異議申述期間が開始されます。再生債務者は,この一般異議申述期間内に,再生債権についての認否をすることになります。 東京地方裁判所本庁では債権届出期間終了から2週間後に一般異議申述期間が開始され,その初日までに「債権認否一覧表」を提出して,債権認否をすることになっています。
債権認否一覧表には,再生債権の届出の有無・内容,認める金額・認めない金額などを記載します。
また,異議を述べる場合には,債権認否一覧表とは別に,異議申述書を裁判所に提出し,また,異議申述をしたことを当該再生債権者に通知しなければならないとされています。
なお,債権届出期間経過後に届出られた期限後債権については,期間内に届出できなかった理由が,その再生債権者の責に帰することができない事由によるものであった場合には,その事由が消滅した後1か月以内で,かつ,再生計画案を決議に付する旨の決定または意見聴取の決定がされる前であれば,債権届出の追完ができます(民事再生法95条1項)。
そして,その追完された再生債権の調査のために,特別異議申述期間が設けられて,その期間中に債権認否をすることになります。このように再生手続きは期限の問題があり個人でもできる手続きではありますが、弁護士に依頼することをお勧めします。


再生計画は,裁判所が計画案を作成するのではありません。弁護士が個人再生委員の指導等を受けながら,再生債務者が自ら再生計画として認可してもらいたいという計画案(再生計画案)作成します。 手続によって異なりますが,小規模個人再生の場合には,債務総額は原則として5分の1にまで減額されます(ただし,最低限度は100万円,最大は10分の1)。
もっとも,個人再生では, 清算価値保障原則があります。つまり, 破産(清算)した場合に債権者が得られるであろう金額(清算価値)以上の金額は,個人再生においても弁済しなければならないという原則です。
財産価値が500万円ある人が、個人再生では、債務総額が減額されて100万円になったと思って喜んでいても、清算価値保障原則により返済総額は500万円ということになります。
分割については,原則として3年とされています。ただし,3年で返済することが困難であるという特別な事情があれば,5年にまで延長することも可能です。

再生計画案が法律上の要件を充足している場合には、小規模個人再生では、裁判所から各貸金業者に再生計画案と議決書が郵送され、書面決議が行われます。なお、給与所得者等再生では貸金業者の決議はなく、意見聴取が行われます。

再生計画認可の要件 

民事再生法 第174条

第1項  再生計画案が可決された場合には,裁判所は,次項の場合を除き,再生計画認可の決定をする。
第2項 裁判所は,次の各号のいずれかに該当する場合には,再生計画不認可の決定をする。
① 再生手続又は再生計画が法律の規定に違反し,かつ,その不備を補正することができないものであるとき。ただし,再生手続が法律の規定に違反する場合において,当該違反の程度が軽微であるときは,この限りでない。
② 再生計画が遂行される見込みがないとき。
③ 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
④ 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき。

「再生手続が法律の規定に違反する場合において,当該違反の程度が軽微であるとき」には,不認可事由に該当しないとされています(民事再生法174条2項1号ただし書き)。民事再生法174条2項1号ただし書きでは,「再生手続」の法律違反が軽微な場合には不認可事由とならないとは規定されていますが,「再生計画」の法律違反については何も規定されていません。再生計画の軽微な違反は不認可の原因になるので注意が必要です。

再生計画遂行の見込みがない場合とは、返済能力がない場合です。当然再生計画は認可されないのです。

「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」が挙げられています。これに該当する場合,再生計画は不認可となります。
不正の方法とは,例えば,再生債権者に対する詐欺・強迫はあまり考えにくいことですが、利益供与行為等はあるかもしれません。
このような行為が明らかになった場合は、再生計画に同意させた場合に該当するため不認可の原因になります。

また,議決権者の過半数の同意が得られない状況にありながら,再生債権を再生債務者の関係者に一部譲渡して,その関係者が再生債権者となることにより,議決権者の過半数の同意を得たような場合も,信義則に違反する行為ですから「不正の方法」に当たるとした判例もあります(最一小決平成20年3月13日)。

「再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき」が挙げられています。これに該当する場合,再生計画は不認可となります。
ここでいう「再生債権者の一般の利益」とは,誰か特定の再生債権者の利益という意味ではなく,再生債権者全体の利益という意味です。
例えば,再生計画による弁済率が破産手続きにおける配当率を下回っている場合が典型的な場合です。。
なお,個人再生のうちでも給与所得者等再生の場合には,再生計画の議決自体が行われないので,「再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき」の不認可事由は適用されません。



 債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。

▼ 裁判所から再生計画案が認可されて、それから、およそ1ヵ月間が経過で確定


裁判所から再生計画案が認可されて、それから、およそ1ヵ月間が経過すると、認可された再生計画案は確定します。


再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画で定めた返済計画に沿って、各貸金業者の指定する口座に毎月入金します。法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、ご依頼者様からの実行金から返済金を送金します。


再生計画案通り返済した場合は、計画通り完済が可能になります。しかし万が一返済に遅れが生じた場合、せっかくの再生手続きですが、少しの遅れの場合は弁護士が交渉して貸金業者も待ってくれたりしますが破産に転じる場合があります。