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ページ名:自己破産の手続きのながれ

受任から免責決定までの手続きの流れの説明

債務整理の中では最も早くてラクな方法です。

自己破産の手順|受任から免責決定まで|弁護士詳説

委任契約後、自己破産の方針に従い、概ね6~12ヶ月間かけて費用を積み立てます。
法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、個人の破産に限り、毎月4万円ずつご入金をいただいて費用を積み立てていただいております。
※裁判所に「破産・免責申立書」を提出して、概ね3~4ヶ月程度で終わります。

自己破産スケジュール(イメージ)


図をクリックすると拡大してご覧いただけけます。

自己破産 / 同時廃止 手続きの流れ

▼ 資料請求 ■弁護士から解決策の提案をさせていただきます

まずはWebから「資料請求」をいただくか、お電話かメールにてお問合せください。

「資料請求」をお受けしますと、「法律事務所ロイヤーズロイヤーズのご案内に加え、テレビでも紹介された債務整理の方法の弁護士池田治著による本をもれなく贈呈します。またすぐに債務整理が開始できるための資料も併せてご郵送しています。なおご同居の方に法律事務所にご相談されていることを知られないように、送り主名は「LAW.6161」にしています。指定があれば郵便局留めも可能です。

▼ 無料相談

弁護士による面談を行います。
解決へ向けた法的なアドバイスを行います。

お住まいの場所などの都合で、当事務所に来られない方のために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士が全国の建設センターの講師として出張するときに相談を実施しております。債務整理のご相談は、無料です。まずは一人で悩まず直接弁護士に借金に関するお悩みや不安などを相談してみてください.
 また平日10時から5時までの間はスカイプ掲示板から相談可能です。
■法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは何よりも生活収支のバランスを重視します。受任した月から、少なくても3か月間は生活収支表(家計簿)を書いていただき、将来いくら返済のために捻出可能かを見極めます。

▼ ご依頼 ■入金いただいたご報告は、確認時にメールまたはお文書で通知

ご契約の手続きを行います。
ご依頼後に各業者へ受任通知を発送し、ご依頼者さまへの督促を止めます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。

依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士が「あなた」の代理人となりましたという通知。介入通知ではありません)を各貸金業者へ発送し,取立・返済をストップさせます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。その間はおよそ任意整理が可能な範囲(または自己破産か個人再生)で毎月ご入金いただく金額(実行金)と実行日を決めます。本決まりは債権調査・生活状況の調査が終わってからです。

▼ 債権調査・生活状況等の確認 ■利息制限法の上限金利への引き直し計算

借金が今現在いくらなのかを確定するため調査を開始します。およそ調査には1か月から3か月程度が必要になります。この間に,返済がストップします。ご依頼者様の生活状況から今後の返済に充てることができる金額を決定します。上記債権調査と並行して,資産状況や家計状況を調査します。これらの調査のために,ご依頼者の方には,資産に関する書類や家計簿を提出していただくことになります。

自動車や高額な財産等一定の財産がある場合には,同時廃止事件ではなく,管財事件として扱われることになるため,事前に,財産関係は詳細に調査することになります。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、貸金業者に受任したことを通知するとともに,ご依頼者様が最初にいつ借りたのか、金利の利率は何%で契約したのか債務の元金残高,遅延損害金を確定するための書類を作成し,貸金業者に送付します。また、「いくら借りて」「いくら返している」のか,「取引履歴」を開示させます。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。

過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

この時点で、自己破産が妥当かどうか検討します。この間、家計簿を毎月つけていないご依頼者様にはご負担になるかと思いますが、収入と支出を月ごとに記帳してもらいます。


債権調査によって, 借金がいくらなのかが確定します。そしてご依頼者様の生活状況にあった解決のために方針を提案します。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。任意整理が困難でも再生手続きの要件を満たしてないか, 再生手続きが困難な場合は破産しかないかなどを検討して方針を決めます。就職も決まらない場合とか、就職していても返済するためのお金が全くないのか、そういった財産関係の調査後、現金として20万円もない場合は「同時廃止」を目標に手続きを進めていきます。また併せて免責不許可事由といって、ギャンブルなどの遊興費のための借金ということになれば、免責不許可事由に該当するため、自己破産を申し立てても借金を少しずつ返済していくことになります。裁判所の裁量によって、免責をになる場合もあるのですが、免責不許可事由があるのにないと嘘をついてしまい、後からばれると裁量免責もうけられなくなります。ですからこの時期に、正直に会計簿を付けて, 過去に作った借金のいきさつ等を弁護士に話をしていただくことが大切です。
 


自己破産を行うためには,まずは,破産手続開始・免責許可の申立書を作成しなければなりません。この申立書には,収支に関する資料,資産に関する資料,家計などを添付する必要があります。裁判所では家計の状況を重視します。また借金ができたいきさつについても、正直に陳述書を作成することが大事です。


弁護士が裁判所に破産の申立書を提出し、受理されると、その場で裁判官が弁護士と面接を行います(即日面接)。即日面接は弁護士が出席し、ご依頼者は出頭することはありません。 管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を提出して,自己破産の申し立てを行います。申立書には,手数料(収入印紙で納付),郵券(郵便切手)を添付します。
申立書が受理された後,官報広告費を予納することになります。予納金は弁護料とは異なり,別途申立には必要となるお金ですからあらかじめ準備が必要です。
即日面接は、東京地方裁判所本庁運用があります。
これは,自己破産の申立書を提出する際(または提出後3日以内)に,裁判官と代理人弁護士とがあらかじめ面接を行い,事件の内容の説明をするというものです。
同時廃止となるのか少額管財になるのかは,この即日面接によって決められることになります。

自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか,同時廃止事件とすべきかどうか等について調査するため,裁判所において,破産者審尋が行われる場合があります。
破産者審尋においては,裁判官が直接破産者自身に対する質問等を行ないます。
弁護士が代理人にとなっている場合には,よほどの問題がある場合を除いて,基本的にこの破産者審尋は行われません。


 以前は「破産宣告」と呼ばれていました。即日面接の当日に,「破産手続開始決定・同時廃止決定」が裁判所から出されます。このときに免責審尋期日(裁判官が債務者本人と直接面接し、申立書に記載のある内容について質問することになる日)を決めます。 東京地裁本庁においては,弁護士が代理人となっている場合には,即日面接をした日の属する週の翌週の水曜日午後5時付で,破産手続開始決定がなされることになっています。
また,同時廃止事件の場合には,上記の破産手続開始決定と同時に,破産手続廃止決定もなされることになります。廃止決定とは,配当すべき財産がないために破産手続を終了させるという決定です。
破産手続開始と同時に廃止となるため,同時廃止決定と呼ばれることもあります。

裁判官と面接を行います。


同時廃止事件においては,最後に,裁判所において免責審尋が開催されます。 免責審尋には,債権者も出頭可能ですが,債権者が免責審尋期日に出頭するということはほとんどありません。
免責審尋においては,破産者にも発言が求められる場合もありますが,よほどがない限り基本的には,住所や氏名の変更がないかどうかを問われるくらいで,それほど詳細な発言が求められるわけではありません。
よほど問題がある事案でない限りは,5分程度で終わりになります。

裁判所から免責許可決定が代理人弁護士の事務所に届きます


 免責審尋から概ね1週間程度で,裁判所によって免責の許可または不許可の決定がなされます。免責が許可され,その決定が確定すると,債務の支払義務が免除されることが確定します。 免責許可の確定は,決定後2週間ほどが経過するとに官報公告されます。そこからさらに2週間で確定します。免責審尋から確定までは概ね1か月程度となります。
なお,免責が不許可となった場合には,申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申立て(即時抗告)をすることができます。また,債権者のほうから,免責許可決定に対して即時抗告が可能です。しかしよほどのことがなければ、債権者のほうから、免責許可決定に対しての異議はでないものと思われますがないわけではありません。

裁判所から通知はありませんが、「一定」の期間が経過すれば確定する


 これで自己破産手続きは終了します。免責許可決定がなされても,債権者のほうから,免責許可決定に対して即時抗告が可能である以上「一定」の期間を置くことで確定します。

自己破産 | 少額管財 手続きの流れ

▼ 資料請求 ■弁護士から解決策の提案をさせていただきます

まずはWebから「資料請求」をいただくか、お電話かメールにてお問合せください。

「資料請求」をお受けしますと、「法律事務所ロイヤーズロイヤーズのご案内に加え、テレビでも紹介された債務整理の方法の弁護士池田治著による本をもれなく贈呈します。またすぐに債務整理が開始できるための資料も併せてご郵送しています。なおご同居の方に法律事務所にご相談されていることを知られないように、送り主名は「LOW.6161」にしています。指定があれば郵便局留めも可能です。

▼ 無料相談

弁護士による面談を行います。
解決へ向けた法的なアドバイスを行います。

お住まいの場所などの都合で、当事務所に来られない方のために、法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは、弁護士が全国の建設センターの講師として出張するときに相談を実施しております。債務整理のご相談は、無料です。まずは一人で悩まず直接弁護士に借金に関するお悩みや不安などを相談してみてください.
 また平日10時から5時までの間はスカイプ掲示板から相談可能です。
■法律事務所ロイヤーズロイヤーズでは何よりも生活収支のバランスを重視します。受任した月から、少なくても3か月間は生活収支表(家計簿)を書いていただき、将来いくら返済のために捻出可能かを見極めます。

▼ ご依頼 ■入金いただいたご報告は、確認時にメールまたはお文書で通知

ご契約の手続きを行います。
ご依頼後に各業者へ受任通知を発送し、ご依頼者さまへの督促を止めます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。ただし当初から破産しか解決はなく、しかも管財事件になることが予めはっきりしている場合は、破産申し立て時に予納金として原則20万円、また財産が高額になる場合は破産管財人に費用が発生しますのでその分を用意する必要があります。法律事務所ロイヤーズロイヤーズは、準備できない予納金も含め、その費用が準備できるように積み立てるなどアドバイスしますので心配せずありのままご相談ください。

依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士が「あなた」の代理人となりましたという通知。介入通知ではありません)を各貸金業者へ発送し,取立・返済をストップさせます。
この時点で債務整理の方針(任意整理・個人再生・自己破産)は決めません。決まるのは債権調査と生活状況が明確になってからです。その間はおよそ任意整理が可能な範囲(または自己破産か個人再生)で毎月ご入金いただく金額(実行金)と実行日を決めます。本決まりは債権調査・生活状況の調査が終わってからです。

▼ 債権調査・生活状況等の確認 ■利息制限法の上限金利への引き直し計算

借金が今現在いくらなのかを確定するため調査を開始します。およそ調査には1か月から3か月程度が必要になります。この間に,返済がストップします。ご依頼者様の生活状況から今後の返済に充てることができる金額を決定します。上記債権調査と並行して,資産状況や家計状況を調査します。これらの調査のために,ご依頼者の方には,資産に関する書類や家計簿を提出していただくことになります。

自動車や高額な財産等一定の財産がある場合には,同時廃止事件ではなく,管財事件として扱われることになるため,事前に,財産関係は詳細に調査することになります。

法律事務所ロイヤーズロイヤーズが、貸金業者に受任したことを通知するとともに,ご依頼者様が最初にいつ借りたのか、金利の利率は何%で契約したのか債務の元金残高,遅延損害金を確定するための書類を作成し,貸金業者に送付します。また、「いくら借りて」「いくら返している」のか,「取引履歴」を開示させます。
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,借金の額を確定します(貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から約1~3ヵ月かかります)。

過払い金が発生している場合には,貸金業者に過払い金の返還請求ができます。

この時点で、自己破産が妥当かどうか検討します。この間、家計簿を毎月つけていないご依頼者様にはご負担になるかと思いますが、収入と支出を月ごとに記帳してもらいます。


債権調査によって, 借金がいくらなのかが確定します。そしてご依頼者様の生活状況にあった解決のために方針を提案します。この時点で実行日・実行金を再度見直し確定します。この時点までに就職が決まらず収入がない場合でも、猶予期間として1か月、あるいは2か月先に方針を決める場合があります。任意整理が困難でも再生手続きの要件を満たしてないか, 再生手続きが困難な場合は破産しかないかなどを検討して方針を決めます。就職も決まらない場合とか、就職していても返済するためのお金が全くないのか、そういった財産関係の調査後、現金として20万円もない場合は「同時廃止」を目標に手続きを進めていきます。また併せて免責不許可事由といって、ギャンブルなどの遊興費のための借金ということになれば、免責不許可事由に該当するため、自己破産を申し立てても借金を少しずつ返済していくことになります。裁判所の裁量によって、免責をになる場合もあるのですが、免責不許可事由があるのにないと嘘をついてしまい、後からばれると裁量免責もうけられなくなります。ですからこの時期に、正直に会計簿を付けて, 過去に作った借金のいきさつ等を弁護士に話をしていただくことが大切です。
 


自己破産を行うためには,まずは,破産手続開始・免責許可の申立書を作成しなければなりません。この申立書には,収支に関する資料,資産に関する資料,家計などを添付する必要があります。裁判所では家計の状況を重視します。また借金ができたいきさつについても、正直に陳述書を作成することが大事です。


弁護士が裁判所に破産の申立書を提出し、受理されると、その場で裁判官が弁護士と面接を行います(即日面接)。即日面接は弁護士が出席し、ご依頼者は出頭することはありません。 管轄の地方裁判所に自己破産の申立書を提出して,自己破産の申し立てを行います。申立書には,手数料(収入印紙で納付),郵券(郵便切手)を添付します。
申立書が受理された後,官報広告費を予納することになります。予納金は弁護料とは異なり,別途申立には必要となるお金ですからあらかじめ準備が必要です。
即日面接は、東京地方裁判所本庁運用があります。
これは,自己破産の申立書を提出する際(または提出後3日以内)に,裁判官と代理人弁護士とがあらかじめ面接を行い,事件の内容の説明をするというものです。
同時廃止となるのか少額管財になるのかは,この即日面接によって決められることになります。

自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか,同時廃止事件とすべきかどうか等について調査するため,裁判所において,破産者審尋が行われる場合があります。
破産者審尋においては,裁判官が直接破産者自身に対する質問等を行ないます。
弁護士が代理人にとなっている場合には,よほどの問題がある場合を除いて,基本的にこの破産者審尋は行われません。


自己破産の申立後,破産手続開始原因があるのかどうか等について調査するために,裁判所において,破産者審尋が行われる場合があります。
破産者審尋においては,裁判官によって,破産者自身に対する質問等が行われます。
※弁護士が代理人にとなっている場合には,基本的にこの破産者審尋は行われません。


以前は「破産宣告」と呼ばれていました。東京地裁本庁においては,弁護士が代理人となっている場合には,即日面接をした日の属する週の翌週の水曜日午後5時付で,破産手続開始決定裁判所から出されます。この時に管財人が決定します。


裁判所から誰が破産管財人に選任されたかについて連絡がきます。そして,その破産管財人に申立書の副本等を送付します。破産管財人にこちら側から連絡をして,面接のための打ち合わせの日程を調整します。 ※通常は,破産手続開始決定後すみやかに打ち合わせをすることになるのですが,東京地方裁判所本庁においては,原則として,申立てから破産手続開始決定までの間に打ち合わせすることが求められています。

管財人面接では,借金の内容・時期・理由,収支・財産の内容,免責の問題点等の審問があり,問題がなければ30分程度で終了します。
免責不許可事由がある場合は,虚偽があると後から裁判所で嘘がわかると、裁量免責が得られない場合があります。よほど注意して正直にお答えいただかなければなりません。

裁判所にお金を納める


破産管財人は,選任後,すみやかに破産管財人名義の専用預金口座を作成します。破産管財人から、その口座に予納金を振り込むよう連絡があります。東京地方裁判所では,引継予納金は,原則として20万円です。
20万円一括が準備できない場合は、東京地方裁判所本庁では,引継予納金の分割払いが認められています。分割払いの金額は,月額5万円ずつです。分割払いを希望する場合は,即日面接または破産者審尋で裁判所に伝えておく必要があります。申し立てる裁判所に予め聞いておくことをお勧めします。


即日面接の1~2週間後に,予め日程を調整した日に管財人の事務所等において,管財人面接が行われます。 ※管財人面接には,弁護士が同伴します。必ず,ご依頼者の方が出頭する必要があります。
なお,管財人面接では,申立書の記載に沿って質問を受けます。申立書に記載された,債務,資産,家計の状況などの確認がなされます。不足書類があれば,提出を求められます。
また,免責不許可事由があるか,あるとして裁量免責を与えてよいかを判断するために破産管財人から免責不許可事由にかかわる借金の内容・時期・理由等の審問があり事項の聴取などが行われます。,問題がなければ30分程度で終了します。
ここで虚偽の回答をした場合には,後日,裁判所に虚偽がわかると裁量免責がが許可されなくなることがありますので,注意してください。何事も正直にです。


破産管財人は,破産手続開始決定後,すみやかに管財業務に取り掛からなければならないとされています。財産があれば換価処分です。破産管財人が財産を調査し管理します。同時に免責不許可事由等の調査を行います。破産管財人との面接もその一環です。申立人は破産管財人の調査等に関して協力義務が課せられています。この調査に協力しない場合は免責不許可事由になる場合がありますので、積極的に協力する姿勢が大切です。

裁判所において,裁判官・破産管財人等とともに債権者集会が開催。


《 債権者集会 》
破産手続きにおいては、途中か最後に債権者集会が開催されます。破産管財人の任務終了計算報告集会という期日に当たります。
破産管財人は,財産状況報告集会,債権調査,破産手続き廃止の意見聴取集会をまとめてこの日に行います。
この債権者集会には,債権者も出頭可能です。ただし,金融機関が債権者である場合には,出頭することはほとんどありません。
債権者集会においては,破産管財人による管財業務の報告が行われ、配当する財産に問題が特になければ,破産手続は異時廃止によって終結します。なお,配当がある場合には,別途配当期日が指定されますが,この配当期日には破産者は出頭する必要はありません。また必要となれば財産または免責調査等の続行の期日が設けられ,その日に債権者集会が行われることになります。

《免責審尋》
債権者集会が終結した場合,引き続いて免責審尋が行われます。免責審尋においては,破産管財人から免責を与えてよいかどうかについての意見が述べられます。
この債権者集会・免責審尋においては,破産者にも発言が求められる場合もありますが,難しい質問はありません。詳細な発言が求められるわけではないので心配はございません。
なお,免責を許可することに異議のある債権者が出席しない限り債権者集会は5~10分程度で終了します。

免責審尋には,債権者も出頭可能ですが,債権者が免責審尋期日に出頭するということはほとんどありません。
免責審尋においては,破産者にも発言が求められる場合もありますが,よほどがない限り基本的には,住所や氏名の変更がないかどうかを問われるくらいで,それほど詳細な発言が求められるわけではありません。
よほど問題がある事案でない限りは,5~10分程度で終わりになります。

裁判所から免責許可決定が代理人弁護士の事務所に届きます


 免責審尋からおよそ1週間程度で,裁判所によって免責の許可または不許可の決定がなされます。免責が許可され,その決定が確定すると,債務の支払義務が免除されることが確定します。 免責許可の確定は,決定後2週間ほどが経過するとに官報公告されます。そこからさらに2週間で確定します。免責審尋から確定まではおよそ1か月程度となります。
なお,免責が不許可となった場合には,申立てをした地方裁判所を管轄する高等裁判所に対して異議申立て(即時抗告)をすることができます。また,債権者のほうから,免責許可決定に対して即時抗告が可能です。しかしよほどのことがなければ、債権者のほうから、免責許可決定に対しての異議はでないものと思われます。

裁判所から通知はありませんが、一定の期間が経過すれば確定する


 これで自己破産手続きは終了します。免責許可決定がなされても,債権者のほうから,免責許可決定に対して即時抗告が可能である以上「一定の期間」をおくことで確定します。